受取手形が不渡りに、どうすれば?

この記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

慌てた感じで話される電話を受けました。

経営者の悲鳴のように聞こえる声で、受取って割引に出していた
手形が不渡りになった、どうしたら良いですかと相談を受けました。

割引していた手形は資金を工面して処理しなければなりません。

方法は、資金を工面するか手形を差し替えるか、交渉次第です。

次に、他の手形を所持していれば、振出人の金融機関に赴き
手形や小切手に不渡りの付箋をつけてもらう必要があります。

振出人に法的処理をする上で手形や小切手に付箋をつける必要があります。

そして、額面が小さい金額の手形か小切手を選んで手形訴訟を起こします。

弁護士さんに相談して下さい、判決を受けその判決で差し押さえなどの
法的処理に移ります。

日常の取引先の調査は、とても大切な事です。

長年の取引だからといって、安心していられる時代ではないのです。

I.C倶楽部事務局西川迄 
電話:075-583-3337 FAX:050-3488-2205

収益不動産オーナー倶楽部
京都・異業種交流会I.C倶楽部
京都不動産情報
京都中古マンション情報
インターネットビジネス活用交流会:京都・I.C倶楽部
悩み、解消ネット

スポンサーリンク